このページでは個人資産の土地活用でも有料老人ホームは法人化が必須で、介護付の場合の認可なども含めて設立条件を説明します。
有料老人ホームを設立するのは株式会社などの民間団体でも、社会福祉法人・財団法人・医療法人といった各種法人でもOKですが、安定運用できる法人であることが求められます。
経済的余裕や熱意があったとしても個人事業主だと認められないので、個人資産の土地活用で検討する場合、まずは法人格を持たなければならないのです。
有料老人ホームは主に介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームに分類され、該当する都道府県知事に届出をして認可を得る必要があります。さらに、介護付有料老人ホームを設立するにあたっては、都道府県の認定によって、特定施設入居者生活介護に指定されなくてはなりません。
介護付有料老人ホームはそのぶん、職員配置に関する最低基準も設定されていて、要介護・要支援2の利用者3人につき最低でも1人の配置が不可欠。人員基準は以下を参考にしてください。
有料老人ホームの届出はその用地によって異なり、都道府県や政令指定都市、あるいは中核市となります。法人として特別な資格などは不要ですが、地域によっては独自の規制があったり、住宅型有料老人ホームでも新規開設を抑えようとしているケースもあります。
本来、届出すれば認可される登録制ではあるのですが、設立にあたっては事前に当該自治体に相談するのがいいでしょう。